内閣は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(健康保険法施行令の一部改正)
第一条 略
(保険医療機関及び保険薬局の指定並びに特定承認保険医療機関の承認並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令の一部改正)
第二条 略
(老人保健法施行令の一部改正)
第三条 略
(国民健康保険法施行令の一部改正)
第四条 略
(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令の一部改正)
第五条 略
(船員保険法施行令の一部改正)
第六条 略
(介護保険法施行令の一部改正)
第七条 略
(国家公務員共済組合法施行令の一部改正)
第八条 略
(地方公務員等共済組合法施行令の一部改正)
第九条 略
(私立学校教職員共済法施行令の一部改正)
第十条 略
(防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正)
第十一条 略
(自衛隊法施行令の一部改正)
第十二条 略
(連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行令の一部改正)
第十三条 略
(沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正)
第十四条 略
(犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律施行令の一部改正)
第十五条 略
(行政手続法施行令の一部改正)
第十六条 略
(独立行政法人農業者年金基金法施行令の一部改正)
第十七条 略
(独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令の一部改正)
第十八条 略
(障害者自立支援法施行令の一部改正)
第十九条 略
(地方自治法施行令の一部改正)
第二十一条 略
(厚生労働省組織令の一部改正)
第二十二条 略
(廃止前の農林漁業団体職員共済組合法施行令の一部改正)
第二十三条 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例年金給付等に関する政令(平成十四年政令第四十五号)第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十四年政令第四十三号)第一条の規定による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百二十八号)の一部を次のように改正する。 第十五条第二項中「第四十三条ノ九第二項、第四十三条ノ十七第二項又は第四十四条第二項」を「第七十六条第二項、第八十五条第二項、第八十五条の二第二項又は第八十六条第二項」に改める。
附 則 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年十月一日から施行する。